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市役所からの意見募集に応募して、図書カードをもらった場合

公立病院(地方公営企業)に勤めていますが、
毎年秋ごろに、市役所の方から、職場改善に関する意見募集が来ます。
意見を応募して、市役所から図書カードが1枚送られました。
次のケースの場合、課税はされますか?
1. 自分と上司の連名で意見応募し、自分が上司経由で図書カードを受け取った
2. 自分が意見を考え、上司が上司の名前で意見応募し、自分が上司経由で図書カードを受け取った
3. 自分の名前で意見応募し、自分が図書カードを受け取った

税理士の回答

上司と相談者様のどちらの所得になるか?という論点はあると思いますが、そもそも課税されないため、確定申告は不要かと思います。

図書カードに対して贈与税がかかると思いますが、金額的に僅少ですので心配されることはないかと存じます(贈与税には年間110万円の控除がありますから、110万以下の贈与であれば贈与税は課税されません)。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年02月28日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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