短期譲渡所得になりますか
BがAから不動産を相続し、その後すぐにCがBから不動産の贈与を受けます。
さらにその後すぐにCが不動産を売却した場合の譲渡所得税は、Bが取得した時
から保有期間を計算することとなり、短期譲渡所得になりますでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

山本健治
相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。
大変お忙しいなか、ご回答賜りありがとうございました。
Aの取得時期も含んでよければ5年以上になるため、長期譲渡所得になりそうです。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2024年03月01日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。