特定支出控除の適用可否
お願いします。
特定支出控除が以下のケースで適用になるのかどうかご教示いただきたいです。
3月時点ではアルバイト。
4/1から転職して会社員となる。
24年1月~3月の間に、スーツなど特定支出に該当する物品を購入。
お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
2024年一年間の給与収入に対する給与所得控除額の1/2を上回る特定支出をしている場合には、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与所得から控除できます。(給与所得控除額は一年間の給与収入の合計額に応じて決定します。下記金額表をご参照ください)
なお給与所得控除は最低で55万円なので、特定支出金額が27.5万円を超えないとこちらの特例は利用できません。(なおスーツの購入に関しては最大で65万円まで特定支出額に含めることができる)
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
(給与所得控除一覧)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
本投稿は、2024年03月15日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。