再質問です。「空き家控除」の対象について
田舎の土地・家屋の売却時に掛かる税金控除の件で相談します。
1.田舎の土地・家屋には父と母が住んでいました。
そしてこの土地・家屋は母の所有になっており、私は定期的に帰省していました。
2.その母が3年前に亡くなったので父親で無く私が相続しました。父も高齢であったためです。
3.この時に父を私の家に引き取って同時に田舎の家を空き家にする予定でしたが、コロナ騒動で県外への移動もできずに父が田舎の家に残ることになりました。
4.やっと、コロナ騒動も治まって、今年の1月には、父を私の家に住んでもらうようにできました。
5.このままでは田舎の土地・家屋は空き家になるので、家屋を壊して更地にしての売却を考えています。
私は60代の主婦です。夫と共に都内の家に住んでおり、今の家は夫の所有です。
【質問】
田舎の土地・家屋を売却するにあたって、「居住用財産を譲渡した場合の特例」や「空き家控除」などの譲渡所得控除の対象になるでしょうか?母が亡くなると同時に父を引き取っておけば「空き家控除」が利用できたのではないかと思いますが、コロナ騒動で父を田舎から移動できませんでした。宜しくお願いします。
税理士の回答

状況を詳しくお教えいただき、ありがとうございます。
まず、「空き家特例(3,000万円控除)」については、相続日から起算して3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却する必要があります。お母様が亡くなった年が不明ですが、今年中の売却までは適用できますでしょうか?
また現在、空き家となっている状況だと思いますが、税制改正により令和6年1月以降の売却分から売手が家屋の解体を行わず、買手が譲渡後に解体するケースについても空き家特例が適用できるようになりました。不動産売買契約書において、上記の記載をするのであれば、空き家特例が利用できる可能性が高くなります。
なお、相談者様が相続されている家屋ですので、「居住用財産を譲渡した場合の特例」は利用不可と考えます。
上記参考になれば幸いです。
返信ありがとうございます。
3年前に母が亡くなってから田舎の家は私が所有し父が1人で住んでいました。今年の1月に父は都内の私の家に引っ越しています。今年の12月までに田舎の家を解体して売れば「空家控除」が使えますでしょうか?

お伺いしている状況を前提としますと、空き家特例は利用可能かと存じます。
返信ありがとございます。
「空家控除の特例のチェックシート」を見ると「4 その家屋には、相続の開始の直前において亡くなった方(被相続人)が居住しており、 他に居住していた方(被相続人の家族を含む。)はいませんか。」
というチェック項目があります。
他に同居していた者として父がいました。コロナ騒動で県外に移動できずに私の家に引っ越しができなかったからです。
空き家控除は可能でしょうか?

すみません、見落としておりました。
お父様の住民票も、今年の1月にはじめて転居した形になっておりますよね?としますと、空き家特例の要件のうち、以下に引っかかりますね。
(イ)相続の開始の直前(従前居住用家屋の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
返信ありがとうございます。
そうです。父の住民票を移したのは今年の1月です。なので、母が亡くなる直前には父も一緒に田舎の家に住んでおりました。
母が亡くなると同時に父の住民票を私の家に移動していれば空家控除は使えたのでしょうか?

今回の状況ですと、空家控除の適用は難しいと思います。
本投稿は、2024年03月29日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。