非居住者の確定申告 所得税 源泉徴収税について
非居住者で日本の会社から報酬もらった時、確定申告をすると所得税も引かれますか?
業務委託、恒久的施設なし、源泉徴収20.42%引かれてされて支払われています。
税理士の回答

米森まつ美
非居住者で日本の会社から報酬もらった時、確定申告をすると所得税も引かれますか?
業務委託、恒久的施設なし、源泉徴収20.42%引かれてされて支払われています。
⇒ 非居住者の日本の課税対象となる所得は「国内源泉所得」のみとなっています。
また、確定申告は、当該「国内源泉所得」が申告義務のある所得の場合は必要ですが、該当しない場合は申告することはできません。
お尋ねの内容だけですと、どの「国内源泉所得」に該当するか不明のため明確な回答はできませんので、一度報酬の支払い者の方に確認されることをお勧めいたします。
なお、仮に報酬の内容が著作権の譲渡や使用料に該当する所得の場合は「源泉分離課税」となり、確定申告をすることはできません。(税率は20.42%)
ただし、貴方の居住国と日本国との間に租税条約が締結されており、税率が軽減・免税となっているときには報酬の支払われる前日までに、報酬の支払者を通じて、支払者の所轄税務署に「租税条約の届出書※」を提出することにより、減免を受けることができます
※ 当該条約「特典条項条約」の場合はこのほかに「特典条項の附表」及び居住国の税務当局が発行した「居住者証明書」も必要です。
また、届出書を提出しなかったため20.42%の源泉徴収がされた時であっても、ご後日「租税条約の届出書」などと合わせて「租税条約に関する源泉所得税額の還付請求書」を提出することによって還付を受けることができます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
源泉徴収のあらまし
P274(7枚目)の「国内源泉所得」の一覧表が、税率や確定申告の要否など、わかりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
「租税条約の届出書」の説明
※所得の種類によって、提出する届出書が異なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
「租税条約に関する源泉所得税額の還付請求」の説明https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm
ご回答ありがとうございます。
どの「国内源泉所得」に該当するか
→業務を頂いていた会社が日本国内役務受ける。
確定申告をすれば源泉所得税は精算されます。とのことでした
この場合どちらになりますでしょうか?

米森まつ美
→業務を頂いていた会社が日本国内役務受ける。
確定申告をすれば源泉所得税は精算されます。
⇒ 貴方の事業は「人的役務の提供事業」なのでしょうか。(人を派遣して収入を受ける)
この場合、原則は「日本において役務提供をした」場合に「国内源泉所得」に該当し、源泉徴収の上確定申告で所得税の清算します。
「人的役務の提供」の場合も、日本で役務提供したものに課税されますが、こちらは源泉分離課税です。
「⑤人的役務の提供事業」 ⇒ 自社の社員や役員、外注などを派遣して役務提供をする。(会社などはこちらになります)
「⑪人的役務の提供」 ⇒ 自からが役務提供をする(個人事業で、自分で役務提供する場合、給与などが当てはまります)
※番号は「源泉徴収のあらまし」に記載された番号になります。
なお、日本の会社の「誤納付」の場合は、日本の会社が還付を受けてからあなたに返金されます。(確定申告による返金ではありません)
日本の会社にまず、どの「国内源泉所得」に該当し源泉徴収したのか確認をしないと先に進まないと考えます。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
会社の税理士さんに詳しく聞いてみたいと思います!

米森まつ美
>会社の税理士さんに詳しく聞いてみたいと思います!
⇒ そのようにお願いいたします。
最初に添付しました「源泉徴収のあらまし」は、非居住者の課税、特に「国内源泉所得」の考え方がよく整理されたものであると考えています。
該当すると思われる箇所などもお読みの上、お尋ねになるとよいと考えます。
なお、蛇足ですが「人的役務の提供事業」の対価と「人的役務の提供」の対価の違いは、次のようにも整理できます。
「人的役務の提供事業」・・・芸能人を派遣する芸能プロダクションへの報酬(対価)
「人的役務の提供」・・・芸能人の個人への報酬
本投稿は、2024年04月06日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。