[所得税]フリーマーケット値引き交渉 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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フリーマーケット値引き交渉

お世話になります。
フリーマーケットサイトでの値引き交渉による値引き額や送料無料は一時所得または雑所得になりますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

お世話になっております。
値引きは一時所得や雑所得ではなく事業収入のマイナス処理で、送料無料は仕訳なしで対応することとなります。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

勘違いしておりました、失礼いたしました。
フリマで購入したのは事業用資産でしょうか?それともプライベートに関するものでしょうか?

亀谷由太 先生
ご回答をありがとうございます。
購入者側が出品者に対して価格相談の結果、値下がりした額での購入となった場合、その値下げ額分に対しては雑所得や一時所得にはあてはまらない、という認識で差し支えありませんでしょうか?

購入品が事業用資産か生活用資産かによって取り扱いが変わってきますが、何を購入されましたでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太 先生
購入予定なのは服など私用での使用を考えています。

承知いたしました。
ちなみに値引き額は累計で年間おいくらくらいになりそうでしょうか?

当方がフリマサイトを利用して値引き交渉の結果、いくらお安くなるのかは、その時の出品者との交渉次第かとは存じますが、年間累計数千円程度でしょうか。

商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないので、一時所得や雑所得に含める必要がございません。
何卒宜しくお願い致します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

亀谷由太 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月11日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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