出張手当は課税か?
出張時の出張手当(日当)は税法条文で規定されている。証憑提出不要である。
使わなければ受け取る本人の利益となる。国内、海外の出張手当は回数が多くなれば年間で受け取る金額も多くなる。使途を決めていない手当で所得であると考えると、これは課税と考えられる。この考え方は合っていますか?
税理士の回答

出澤信男
使途を決めていない手当は課税所得になります。
ご返答ありがとうございます。
基本的な考え方として、出張手当は課税所得でよろしいですね!
所基通9-3に即した内容の旅費規程を策定しておれば、非課税と判断してよろしいでしょうか?
つまり、使途を決めていない手当でも所基通9-3の考え方に合致しておれば優先されると考えて問題ないでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2024年04月21日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。