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譲渡所得税は土地と建物で相殺可能でしょうか

実父死去に伴い実家相続して即不動産屋さんに買取していただきました。土地1800万円家屋250万円の総額2050万円です。譲渡所得税の概算をだしてみました。土地は先祖代々ものですので1800✕0.05=90万円が取得費になります。木造家屋は22年前に新築しその時の建築費用が3600万円でしたので、3600万円✕0.9✕22✕0.031≒2200万円が減価償却されるので3600万円-2200万円≒1400万円が取得費となりますね。したがって総額取得費は両者足して約1500万円。総収入2050万円-1500万円≒550万円に0.2かけて110万円.。譲渡所得税の概算、これであってますか?

税理士の回答

土地について譲渡益、建物について譲渡損が生じた場合には、それらの損益の相殺は可能です。長期譲渡所得に該当している場合には税率は住民税を含めて20.315%になっています。したがって、相談者の方の認識のとおりかと思います。

本投稿は、2024年04月24日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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