死亡保険金の税金の納税方法
妻が亡くなって保険金を受け取りました。
保険金の案内の書類から、保険料負担者は私であり、所得税が対象となると認識しました。
所得税の納税方法はどうすればよいか教えていただけますでしょうか。
会社員であり、いつもは年末調整で済んでいます。
税理士の回答

服部峻介
一時所得として課税される場合には、受け取った翌年に確定申告手続きが必要です。
参考URL(国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月24日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。