自動車売却時の譲渡所得について
現在フリーランスのイラストレーターです。
2年前、今とは全く別業種の会社員時代に200万円くらいで購入した通勤用の自家用車を使用しなくなったので売却しようと考えています。
売却額が150万円ほどになりそうなのですが、こちらは完全に事業とは関係なくても所得税が発生してしまうのでしょうか?
また確定申告に会計ソフトを使用しており、どのように仕訳をすればいいか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
通勤などの生活動産として使用していた車両の譲渡し、仮に利益があったとしても非課税となります。
なお、通勤や生活用以外の趣味などの目的で購入した車両(スポーツカーやキャンピングカーなど)は課税対象となりますが、お伺いした内容(通勤用の自家用車・事業とは関係ない)であれば、非課税と考えられます。
ご回答ありがとうございます。
今回のケースは所得税は発生せず、非課税とのこと承知いたしました。
ちなみに売却額を確定申告するとしたら総合譲渡の枠に記載することになるのでしょうか?
それともそもそも計上しなくて良いのでしょうか?
無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

米森まつ美
非課税であれば、申告書上への記載は必要ありません
本投稿は、2024年05月10日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。