父の兄弟5人の共有名義の土地、譲渡所得の特別控除は受けられる?
父含め兄弟5人共有名義の土地を父名義分だけ相続しました。
そこには独り者の叔父が住んでいましたが、業者に売却しました。
譲渡所得として2015年度確定申告しずいぶんたくさん納税しましたが、
もしかしたら住んでいたのが親族なので、居住が条件の譲渡所得の
特別控除が受けられたのかもしれないと今頃家族に言われました。
父からの相続だと父の居住しか認められないでしょうか。
また更生の期限が過ぎてずいぶん経つので、もし控除が受けられても
訂正の申告はできないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
売却直前に居住していた方の建物と敷地の持分の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の特別控除が受けられたかもしれませんが、実際に特別控除の適用対象であったかどうかは事実関係を当時の特例の適用要件に照らして詳細に検討しないと分かりません。記載の内容だけでは判断不能です。
また、仮に当時特別控除が可能であったとしても今から遡って適用することはできません。特別控除を適用するには確定申告の段階で申告書に特別控除適用する旨記載する必要がありますし、時効でもあります。今となってはどうしようもありません。
さっそくのご回答どうもありがとうございます。
どうしようもないというご回答ですっきりしました。
どうもありがとうございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年05月25日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。