夫婦共に育休中の場合、年末調整で配偶者控除を行う意味があるのかどうか
子供が令和6年4月に生まれ、夫婦共働き(同じ自治体)で共に育休を令和7年1月まで取得する予定です。
令和6年中の所得は共に103万円以下の見込みです。
この場合、年末調整によって育休前に引かれた所得税は還付されるのか。その場合、どちらかが年末調整で配偶者控除の手続きをしてもどうせ所得税がかからないのであれば、手続きしても意味がないものなのか教えていただきますようよろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
年末調整で源泉所得税は再計算されます。
また年末調整時に提出する申告書は来年の源泉所得税の計算の基礎となりますので、正確に記載してご提出ください。
本投稿は、2024年05月27日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。