士業の必要経費
個人事業主の士業が、専門書籍を購入した場合、以下URLの概要の(2)「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」に該当して必要経費に算入できると考えているのですが先生方のご意見を伺えますと幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
ネット情報などを見ていると、「売上獲得につながらないものは必要経費にできない」という意見もありましたが、それは(1)の方の話(仕入れなど?)ではないかと思うのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
私自身、税理士として、年間に数万円は書籍を購入しています。何ら問題ないと考えます。
ありがとうございます。そうですよね。士業が実務書を経費にできないのはさすがに変なのではないかと考えておりました。

西野和志
特は、税務署で長年特別国税調査官として調査事務に従事してまいりました。
相続税に特化した税理士事務所として運営しております。毎年、改正がありますので、勉強はかかせません。
参考になり幸いです。
本投稿は、2024年05月29日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。