贈与で取得した不明な土地の売却について
いつも参考にさせていただいております。
さて、祖母から以前贈与してもらった土地を売却することとなりました。
しかし祖母も他界しており購入時の取得価格も不明です。
土地を購入した不動産会社ももう店を閉めているそうです。
この場合は譲渡益を計算する際にはやはり取得価格として売却した価格の5%として
計上する以外方法がありませんか?
(平成初期のバブルの時期に購入していたとの事でおそらく現在よりも価値があった
場所と思われます。路線価で確認すると現在は当時の1/5以下になっていまし
た。)
現在の価格の方が当時よりも間違いなく安くなっているのですが証明できるものがありません。
何か他の計算方法がございましたらご教授下さい。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

納冨文隆
地元の 不動産鑑定士の 意見を 聞いてください。
なるほど!ありがとうございます!
本投稿は、2024年06月03日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。