海外移住の際の所得税について
現在日本で会社員をしています。
ドイツ人の彼と今年中に結婚しドイツへ移住予定です。
10月末に会社を退職し、11月に国外転出届を提出しようと考えています。
給与所得以外の収入はありません。
会社からの給与は、11/20に口座に振り込まれます。11/20以前に出国した場合、出国前に2024年1月から10月までの所得を自分で確定申告するのでしょうか。また11月の給与が口座に入るタイミングでは既に非住居者となっているため、給与に対して税金が20%かかる?のでしょうか。また、その分はまた別途自分で確定申告が必要なのでしょうか?
自分で調べてみましたが、この部分がよくわからず、ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42パーセントの税率で源泉徴収が必要です。)。
本投稿は、2024年06月15日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。