[所得税]課税に変更した場合の処置 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 課税に変更した場合の処置

課税に変更した場合の処置

過去より非課税処理をしていた単身赴任者の帰宅旅費について、処理の間違いに気づき課税に変更します。
この場合、次回より課税処理として進めるだけで問題ないでしょうか。
税務署への確認や連絡など必要でしょうか。
また、会社の該当する社員に連絡は必須ですが、その他全社員への通知義務などあるのでしょうか?
就業規則の変更ではないので、労基署への届けは不要と考えておりますが
いかがでしょうか。

税理士の回答

この場合、次回より課税処理として進めるだけで問題ないでしょうか。

上記については、法人の所得や消費税の納付金との問題があるので、5年さかのぼって修正や更正を行う。
税務署への確認や連絡など必要でしょうか。

上記記載。申告をすれば問題はない。
また、会社の該当する社員に連絡は必須ですが、その他全社員への通知義務などあるのでしょうか?
就業規則の変更ではないので、労基署への届けは不要と考えておりますが
いかがでしょうか。


労働法については、
会計で、どのように処理しようとも支払った金額=交通費が、給料なので、そうなっていれば、問題はないとかんがえるが。専門家ではないので、社労士などに聞いてください。

ご返信ありがとうございます。
時効の5年以内は、申告漏れで脱税の状態とみなされるのでしょうか?
適正に処理すれば問題ないことですが、例えば申告するのを知らなかったり、忘れていた場合は
5年の時効が来て無かったことになってしまうと思います。この場合は、お咎め無しでしょうか?

時効の5年以内は、申告漏れで脱税の状態とみなされるのでしょうか?
すぐに大げさな表現にはなりません。
間違いに気づいたのですから、訂正をするのが通常です。
適正に処理すれば問題ないことですが、例えば申告するのを知らなかったり、忘れていた場合は5年の時効が来て無かったことになってしまうと思います。この場合は、お咎め無しでしょうか?
それでも、時効は7年ですが、時効は時効です。悪意があろうがなかろうが。

本投稿は、2024年06月18日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,345
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,374