税理士ドットコム - [所得税]作業場(宿泊施設付き)を購入する場合 - 家族経営の法人が別荘を作業場として購入し、役員...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 作業場(宿泊施設付き)を購入する場合

作業場(宿泊施設付き)を購入する場合

家族経営の法人で、役員は全員家族です。
今回作業場を新たに購入する予定ですが、そこは所謂別荘でして宿泊設備がございます。
そうするといくら作業場といえども保養目的となり、しかも役員しか利用しないことから、そこに係る費用などはすべて給与課税の対象になってしまうかどうかをお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

家族経営の法人が別荘を作業場として購入し、役員のみが利用する場合、その費用は原則として給与課税の対象となる可能性が高いと思われます。

法人が別荘を購入する場合、その利用目的が重要です。作業場として使用するとしても、宿泊設備がある別荘の場合、私的利用との線引きが難しくなります。税務上、これは福利厚生費ではなく、役員への給与として扱われる可能性が高くなります。

役員(全員が家族)のみが利用する点は、私的利用と判断される大きな要因となります。これにより、業務目的での使用を主張することが難しくなります。宿泊設備がある別荘は、保養目的での利用が可能な状況にあると判断されやすくなります。これも私的利用とみなされる要因となります。

別荘の購入費用、維持費、減価償償却費などの諸経費も、給与課税の対象となる可能性が高いです。

対策としては、
・業務利用の実態を明確にし、詳細な記録を残す。
・私的利用と業務利用を明確に区分し、私的利用分については相応の対価を支払う。
・他の従業員も利用できるよう規定を設ける。
等が考えられます。

本投稿は、2024年08月23日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 個人事業主の家族の作業従事にかかる交通費

    個人事業主として営んでいる事業で必要な作業に家族を従事させた場合、その事業所(作業場)までの往復交通費や食事代は経費と認められますか?またそれが遠隔地の場合、宿...
    税理士回答数:  4
    2022年03月22日 投稿
  • サラリーマンの兼業農家について

    二拠点生活でサラリーマンと農業をしている場合の移動費・作業場兼宿泊所を経費申請して、損益通算することは可能でしょうか? サラリーマンとして勤めているのです...
    税理士回答数:  1
    2023年09月21日 投稿
  • 自宅以外で借りている作業場の経費について

    御世話になります。 現在、無職ですが、2015年、 自分で開発していたソフトウェアが、インターネット上で売れた結果、 130万円程度の売上がありました...
    税理士回答数:  1
    2016年02月13日 投稿
  • 青色事業専従者の物件購入について

    製造業で夫が個人事業主、妻の私が青色事業専従者です。 自宅と作業場は別々で賃貸です。 今年度、私が投資で利益が出ました。私の税金が高くなってしまうのはしょう...
    税理士回答数:  3
    2022年05月16日 投稿
  • 住宅ローンを経費にできるかどうか

    お世話になっております。 主題の件で相談がございます。ご回答いただけましたら幸甚です。 ◆サラリーマンの傍ら、副業(ネット系)収入がある。 ◆新居を購...
    税理士回答数:  2
    2022年04月13日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,328
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,357