作業場(宿泊施設付き)を購入する場合
家族経営の法人で、役員は全員家族です。
今回作業場を新たに購入する予定ですが、そこは所謂別荘でして宿泊設備がございます。
そうするといくら作業場といえども保養目的となり、しかも役員しか利用しないことから、そこに係る費用などはすべて給与課税の対象になってしまうかどうかをお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
家族経営の法人が別荘を作業場として購入し、役員のみが利用する場合、その費用は原則として給与課税の対象となる可能性が高いと思われます。
法人が別荘を購入する場合、その利用目的が重要です。作業場として使用するとしても、宿泊設備がある別荘の場合、私的利用との線引きが難しくなります。税務上、これは福利厚生費ではなく、役員への給与として扱われる可能性が高くなります。
役員(全員が家族)のみが利用する点は、私的利用と判断される大きな要因となります。これにより、業務目的での使用を主張することが難しくなります。宿泊設備がある別荘は、保養目的での利用が可能な状況にあると判断されやすくなります。これも私的利用とみなされる要因となります。
別荘の購入費用、維持費、減価償償却費などの諸経費も、給与課税の対象となる可能性が高いです。
対策としては、
・業務利用の実態を明確にし、詳細な記録を残す。
・私的利用と業務利用を明確に区分し、私的利用分については相応の対価を支払う。
・他の従業員も利用できるよう規定を設ける。
等が考えられます。
本投稿は、2024年08月23日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。