海外からフリーランスとして日本の業務を行う際の納税について(双方居住者)
私は現在、フリーランスとして日本の会社と業務委託契約を締結し、オーストラリアから業務を行っています。
日本の住民票は残しており、日本とオーストラリアを行き来しているため、1年以上日本を離れる予定はなく、日本の居住者になるかと思います。
またオーストラリアにおいても、取得しているビザに基づき居住者になると思われます。
この場合、私は双方居住者となり、クライアントである日本の会社から受け取る所得に対し、両国より二重課税されることになると理解しています。
インターネットで回避策を調べたのですが、心配しています。下記の認識で問題ないでしょうか。
①日本の会社から受け取る所得のうち、日本国内で業務した分は日本国内源泉所得、オーストラリアで業務した分は日本国外源泉所得となり、対応する税額をそれぞれの業務を行った国に納税し、外国税額控除を他方の国で行うことで二重課税を回避・軽減することが可能。
②オーストラリアとの租税条約により、双方居住者となる場合には、税務上どちらの国の居住者になるかを自己判定することになる。
※私の場合は恒久的な住所、経済的関係の密接状況、国籍より日本と判定しました。
(オーストラリアに対して外国税額控除を申告することはなくなる)
ここでお聞きしたいのですが、
私の場合は租税条約における「第14条 給与所得」に該当し、オーストラリアでの滞在日数が12ヶ月のうち183日を超えない限り、日本でのみ課税されるということになるのでしょうか。
(超えた場合はオーストラリアで納税した税額を日本で外国税額控除を申告)
それとも、第3条1(エル)において、「事業」には、自由職業その他の独立の性格を有する活動を含むとあるため「第7条 事業所得」に該当し、オーストラリアにある恒久的施設において業務を行わない限り、オーストラリアでの滞在日数に関わらず、日本でのみ課税されるということになるのでしょうか。
オーストラリアでは、主にホームステイ先で業務をしており、恒久的施設で業務をしていない認識です。
どうかよろしくお願いします。
【参考】オーストラリアとの租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy201104au.htm
税理士の回答

安島秀樹
日本の居住者でオーストラリアの非居住者ということなら、日本の会社との契約が雇用契約なら14条の給与所得、業務委託契約なら7条の事業所得でいいようにおもいます。半年オーストラリアにいないということなら、居住者にはならないとおもうのですが、居住者なのですか。オーストラリアの課税年度は暦年ではなく7月から翌年6月のようです。日本では、暦年単位で、日本で稼いだ所得もオーストラリアで稼いだ所得も合算して、申告します。オーストラリアで納めた税金があれば控除します。
ご回答ありがとうございます。
そうしますと、私の場合は第7条になるかと思いますので、半年以上オーストラリアに滞在をしても納税は日本でのみ行いたいと思います。
ビザにつきましては、私が好きで日本とオーストラリアを行き来しているだけでして、1年以上滞在(居住)することも可能となっています。
オーストラリアの課税年度と日本での申告の仕方も分かりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年08月30日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。