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日本への移住に伴う外国籍保持者の海外での所得について

主人がEU諸国民で、配偶者ビザで日本に移住しています。
国外のクライアントに対してコンサルタントとしてリモートで仕事をする予定で、彼自身が100%所有するヨーロッパの会社を通じてクライアントに請求書を発行しています。 

彼は自国で25年間年金を払ってきたので、日本移住後も払い続けたいと考えています。


上記を踏まえて、いくつか質問があります。

①非永住者である主人は、日本移住から最初の5年は海外の所得(自身が所有する会社に支払われ、日本在住中は手をつけない)に対して税金を支払う必要はないという理解でよろしいでしょうか?

②上記がイエスの場合、EU圏内の自国で税金と社会保障を支払うことになるのでしょうか?

③ ②がイエスの場合、日本と自国の両方で社会保障(日本では国民年金と保険)等の支払いが発生するまた、日本では他にどのような納税義務が発生しますか?

④ 日本人である私(妻)が一般的な事務作業を手伝いたいと思っていますが、その場合、彼が所有するヨーロッパの会社で従業員として雇い、給与を私の日本の銀行口座に支払いすることは可能でしょうか?

⑤ ④がイエスの場合、妻は個人事業主として日本で納税するという理解できるよろしいでしょうか?

ご教示願います。

税理士の回答

①について
クライアントとヨーロッパ会社とのリモートによる取引ですので、会社から給料等を受領しない限り、ご主人は非永住者に関係なく日本で課税されることはありません。
ただし、リモートでなければ、つまり、日本国内でクライアントとの取引を行うと、支店等の拠点があるとして(「恒久的施設」といいます)日本で法人税が課税されます。

②について
EU圏内の自国では「非居住者」となりますが、「非居住者」に対する税金と社会保障は、自国の制度によります。尤も、税金は給料等がなければ発生しないはずです。

③について
日本の社会保障制度を利用する場合には、国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。なお、年金制度については、日本と社会保障協定を締結している国であれば、二重加入にならないよう(最大5年間)調整する手続きがあります。

④について
ヨーロッパ会社から給料をもらうことは可能です。ただし、外国の会社であるため源泉徴収制度は適用されませんので、自分で確定申告する必要があります。
なお、リモートでない部分があると、①のとおり恒久的施設があるとされ、国内の法人と同様の取り扱いを受ける可能性があります。

⑤について
従業員として雇用するのであれば「給与所得者」であり、個人事業主ではありません。個人事業主であるためには「業務委託契約」とする必要があります。

ご丁寧にわかりやすいご回答をいただきありがとうございます!
大変助かりました。

本投稿は、2024年09月01日 04時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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