ふるさと納税の返礼品による一時所得の収入計上時期
一時所得の原則で考えた場合、
物品は受け取った日の属する年
ポイントの場合は、利用した日の属する年
他の一時所得と合わせた額が50万円以上の場合に申告の必要があると認識しております。
では、返礼品が商品券や、電子割引クーポン券だった場合は受け取った日と、利用した日どちらになるのでしょうか。
国税相談専用ダイヤルを利用したのですが、
担当者の方によって判断が異り、
最寄り税務署へも相談しましたが、
確定申告を提出された後での担当者判断になる為、
返礼品がポイントや商品券、電子割引クーポン券
の場合の一時所得の計上時期については、
実際にその時になってみないとお答えできかねます…。という曖昧な回答しかいただけませんでした。
大元である国税局や税務署でも明確な答えが提示できていない現状で、税理士の先生の間でも
見解が分かれている問題かと存じますが、
色々なご意見をいただけましたら幸いです。
税理士の回答

伊香昌重
所得税につきましては、受取時点で収益が発生しますので、商品券を受け取った日の属する年での一時所得が課税されると思われます。
本投稿は、2024年09月06日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。