税理士ドットコム - [所得税]ふるさと納税の返礼品による一時所得の収入計上時期 - 所得税につきましては、受取時点で収益が発生しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. ふるさと納税の返礼品による一時所得の収入計上時期

ふるさと納税の返礼品による一時所得の収入計上時期

一時所得の原則で考えた場合、
物品は受け取った日の属する年
ポイントの場合は、利用した日の属する年

他の一時所得と合わせた額が50万円以上の場合に申告の必要があると認識しております。

では、返礼品が商品券や、電子割引クーポン券だった場合は受け取った日と、利用した日どちらになるのでしょうか。


国税相談専用ダイヤルを利用したのですが、
担当者の方によって判断が異り、
最寄り税務署へも相談しましたが、
確定申告を提出された後での担当者判断になる為、
返礼品がポイントや商品券、電子割引クーポン券
の場合の一時所得の計上時期については、
実際にその時になってみないとお答えできかねます…。という曖昧な回答しかいただけませんでした。


大元である国税局や税務署でも明確な答えが提示できていない現状で、税理士の先生の間でも
見解が分かれている問題かと存じますが、
色々なご意見をいただけましたら幸いです。

税理士の回答

所得税につきましては、受取時点で収益が発生しますので、商品券を受け取った日の属する年での一時所得が課税されると思われます。

本投稿は、2024年09月06日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,328
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,355