土地、家屋の高額譲渡について
個人で所有している田舎の古い家と土地を、固定資産評価額の1.5倍くらいの価格で法人に売った場合、これは高額譲渡になるのでしょうか?
田舎すぎて、近隣で売れた例がなく時価はわかりません。
高額譲渡の基準を教えて下さい。
高額譲渡になった場合、売主の個人は時価と譲渡価格の差が一時所得となり、買主側の法人は寄付金となり、これは二重課税でおかしいと思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

前川裕之
高額譲渡は、譲渡価額が適正な時価よりも高い場合をいいます。
固定資産評価額の1.5倍くらいの価格というのも、不動産鑑定評価を取得して、当該金額の1.5倍なら高額譲渡と言えるかと思います。
(固定資産評価額も何を示されているかによるかと思います。例えば、固定資産税評価額はそのまま時価とは言い難いかと)
売主の個人は時価と譲渡価格の差も譲渡所得ですが、買主側の法人は寄附金扱いになりますが、寄附金は損金算入限度額の範囲で損金算入できます。
ありがとうございます。法人と言っても1人オーナー企業で小さい会社です。寄付金の損金算入限度額は低いのではないでしょうか?

前川裕之
寄附金は損金算入限度額は法定の計算式での算定結果次第ですが、あまり大きくはないことが多いかと思います。
二重課税のように見える(税額が売り手からも買い手からも発生)というのも、税法のルールとして存在しているため、やむを得ないものです。割り切っていただくしかないです。
このケース以外でも法令が歪んで見えてしまうものはありますので。
本投稿は、2024年09月11日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。