給与所得か事業所得かについて
アルバイトとして雇われ、時給制を基本に、一部歩合給をもらっていたのですが、源泉徴収票発行を雇用主へ依頼したところ、担当税理士から「給与でなく報酬のため、源泉徴収票は発行できない」と言われました。
こちらとしては業務委託の認識はなかったため、給与所得として処理したいのですが、一部でも歩合をもらっていると事業所得になってしまうのでしょうか?
また反対に、時給制でも事業所得となり得るのでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
最初にどのような契約になっているかご確認いただくのはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年09月20日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。