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【緊急です】所得になると知らず振込 返金すれば大丈夫か?

最近知り合った方から遊んでくれたらお金をくれると言われ、振込で貰いました。
しかし後日、所得になると言われて私は副業が禁止のところで働いているのですごく困りました。私としては贈与に該当すると思っていたのでびっくりしました。この場合返金したら大丈夫でしょうか?
助けてください。

税理士の回答

結論として、返金したとしても、そのお金が一度あなたの元に振り込まれた時点で所得として扱われる可能性があります。返金することで受け取った事実自体が消えるわけではないため、その時点で課税対象となる場合があります。

所得と贈与の区別は重要で、贈与であれば贈与税の対象ですが、多くの場合で贈与ではなく所得として認識されることが一般的です。特に、「遊んでくれること」に対する対価としての支払いである場合、「雑所得」として扱われる可能性があります。

回答ありがとうございます。
口座に振り込まれる前に解約すれば大丈夫ですか?

所得税に関しては、通常、所得が実際に収入として計上された場合に課税されるため、振込が行われる前に取引が解約されれば、所得が発生しないと認識されると思われます。贈与についても、財産の受領が実現して初めて課税対象となりますので、振込前の解約で実際の利益を受け取っていなければ、贈与税がかかることは無いと思われます。

ありがとうございます。少し安心できました。

本投稿は、2024年09月29日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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