クレジットカード年会費の会社補助について
現在、弊社では海外出張時の旅行保険加入の代わりに、旅行保険付きのクレジットカード加入を制度化しており、そのカード代金の一部を毎年旅行保険として会社が補助しています。
質問ですが、以下の認識で問題ないかお伺いしたいと思います。
1.カード補助代金には所得税はかからない。旅費として処理できる。
2.年間で一度も出張しなかった場合にも,同様に所得税がかからない(同じ扱いで構わない)。それとも、所得になるのか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
クレジットカード年会費の会社補助について、以下のように結論付けることができます。
1. カード補助代金には所得税がかからない
法人カードの年会費は、業務上の必要性があるため、経費として処理できることが確認されています。具体的には、法人カードの年会費は事業活動を行う上で必要な経費として認められ、「支払手数料」や「諸会費」として経理処理できるため、個人の所得とは見なされず、所得税はかかりません。
2. 年間で一度も出張しなかった場合にも同様に所得税がかからない
出張がなくても、会社が制度としてクレジットカードの年会費を補助している場合、その補助は出張有無に関わらず、業務上の必要性の一環として評価されます。このため、出張がなかった年についても、同様に個人の所得とは見なされず、所得税はかからないと考えることができます。ただし、これは会社内の具体的な制度設計や税務署の見解を考慮する必要があるため、必要に応じて税理士に相談することが望ましいです。
この結論は、業務に必要なクレジットカードを保有することが会社の方針であり、それに応じた年会費の補助は個人の利益とは見なされず、全体として事業の一環であるという理解に基づいています。
お世話になっております。
早速のご回答ありがとうございました。
質問内容が不十分でしたが、カードは法人契約でなく、社員一人ひとりが個人で入会する時の入会金を補助するものです。出張がなかった者にも皆同じように持たせることになります。その様な場合でも、事業の一環という位置づけになりますでしょうか?

石割由紀人
クレジットカード年会費の補助が個人契約に基づくものであり、社員が個人で加入する際の入会金を会社が補助し、出張の有無にかかわらず全社員に支給される場合、これが事業の一環として評価されるかは慎重に考慮する必要があります。
1. 事業の一環としての評価
- 会社がクレジットカードの年会費を負担する理由が、業務上の必要性からであり、それが業務の効率化や促進に直結する場合、事業の一環として認識される可能性があります。ただし、具体的な業務上の理由やその必要性を明確に説明することが求められるでしょう。
2. 所得税の課税対象
- 補助が出張の有無に関係なく支給され、一般的な従業員全員に対して行われる場合、その補助は給与とみなされ、個人の給与所得として課税される可能性があります。参考となるポイントとしては、給与所得に該当するかどうかは、その支給目的が個人的な便益を基にしているかどうかです。
3. 判断のための要素
- 具体的な補助の必要性や正当性を税務上で証明するためには、従業員がクレジットカードを所持することで生じる具体的な業務効果や必要性(たとえば、出張に必ず必要とされる場合や業務効率化に資するなど)を明確にすることが重要です。
本投稿は、2024年10月01日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。