報酬・料金等の所得税徴収高計算書の少額ミス
会計システムの預かり金の額が一致せず、今年納付分の中で数十円の納付漏れがあることに気づきました。
金額としては下二桁の85円を58円と書いて納付してしまったようなミスです。(27円納付漏れ)
このような場合、どう対応するものでしょうか?
税理士の回答

杉野孝博
納付漏れの分を追加で納付してください。
税務署から問い合わせがあるかもしれませんので、摘要欄に「追加納付分」である旨を記載していただければ問題ないと思います。
ありがとうございます。
例えば6月分で27円追加があるとすると、6月分を再度書く形で、支払金額は満額で、税額は差額分の27円のみ、適用欄に「追加納付分」と記載するイメージでしょうか?

杉野孝博
記載方法について統一されたルールはなく、納付先の税務署の担当者に伝われば問題ありませんので、税務署の担当者に念のためご確認いただいたほうが、より確実だと思います。
本投稿は、2024年10月02日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。