扶養配偶者の一時所得の扱い
外貨建て終身保険を途中解約することで、払い込み保険料を差し引いて300万円ほどの一時所得が妻に発生します。年金以外にふだん収入はなく、扶養配偶者になっています。妻も夫とは別に確定申告の必要があるのでしょうか。
また、夫の側が注意すべきことを教えてください。
税理士の回答

鎌田浩司
奥様も確定申告が必要になります。
ご主人が勤務先で年末調整を受ける場合には、奥様の収入を正確に伝えましょう。
ご回答、ありがとうございます。この一時所得によって扶養配偶者(配偶者控除)から外れることになると思いますが、年内に所得があった場合、令和6年分の確定申告ですべて処理し、令和7年からは再び扶養配偶者に戻ると理解してよろしいのでしょうか。

鎌田浩司
令和7年に収入が無ければ、認識のとおりで大丈夫です。
本投稿は、2024年10月22日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。