所得税非課税103万円について
現在アルバイトとしてIT系の会社で勤務していて今年の所得が年間103万円を超えてしまいそうです。
なので11月分の給料を12月分と一緒に来年の1月に受け取り今年の所得を103万円以内に収めることで回避できないか考えましたが、
>実際の振込が行われていない場合でも、アルバイト側が勤務を行い、賃金債権が発生していれば103万円を超えてしまう可能性があると考えます。
>アルバイトに対する給与の締日、支給日が定められているのであれば、11月分の給与を本来支給する12/10ではなく、年末に未払給与に計上して翌年の1/10に支給しても認められないと思います。11月分の支払を1/10にした場合でも、今年の支給として扱われることになります。
との情報がありました。
そこで11月のみアルバイトとしてではなく業務委託として会社から仕事をもらいその際給与の支払いを翌年の1月にするという旨の内容で契約すれば今年分の所得を103万円以内で収めることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鎌田浩司
ご質問の方法には無理があると考えます。
11月の業務委託の収入は、年内に未収金として計上する。
同じ仕事に対する対価を、給料と報酬に分割することは適切ではない。
鎌田浩司様ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月23日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。