傷病手当と賞与給付について
治療の為に休職をしたのですが、その期間賞与が給付されました。(今年から月額の給与+半年で割った賞与という携帯に変わりました)
元々は会社より、休職中に賞与を出すと傷病手当金が減額になるため復帰したから支払うと言っていたのですが事務方で間違えて休職した2ヶ月分の賞与が入金されました。
指摘したところ、給与明細の賞与の記載を8月、9月分消して10月の給与明細に3ヶ月分合わせて入金したことにするそうです。
この時、所得税など私に何か不利になることはあるのでしょうか?
今年、家の購入で担保提供者になっており税金関係で不利になることがないか不安です。
税理士の回答

石割由紀人
結論として、賞与の一部が異なる月に支給されても、通常は年間の総所得や税額合計に大きな影響はないでしょう。具体的には以下の点を考慮に入れてください
所得税の計算への影響
賞与に対する所得税の源泉徴収は、賞与支給時にその都度行われるため、支給時期が変わっても最終的な税の負担に大きな差異は生じません。ただし、年間の所得が増えるタイミングで特定の複数の月に集中して支払われることで、一時的に高い税率がかかることはあり得ます。しかし、年末調整時や確定申告時に年間を通じた所得税額が精算されるため、年度末の税額は変わらないはずです。
住民税への影響
住民税は前年の所得を基に計算されるため、賞与支給の時期が変わることで翌年の住民税負担が変わることは通常ありません。
住宅ローンへの影響
住宅ローンの契約に際しては、年間の総経済状況が評価される場合が多いため、賞与の振込時期変更だけで信用評価に重大な影響を与えることは少ないですが、モーゲージプロバイダーが月次の収入を基にすることがあれば細かい相談が求められるかもしれません。
誤入金分の修正方法について
会社側が給与明細の修正を行うことで、税務や経理上の問題を避けることが目的と考えられます。
本投稿は、2024年10月25日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。