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死亡保険金の年金受取と、高校無償化について

昨年主人が逝去し、死亡保険金一時金500万円を受領しました。今年から年金で300万円ずつ5年間の受取があり、今年度分は保険会社で預かっていていつでも引き出せる旨、連絡がきました。相続税申告書には、500万円受領した旨記載(受給権として計2000万円で修正の方向で検討中)し、今年以降は300万円の雑所得として確定申告予定です。
今、中1と高2の子が居ます。私の年収は約400万円です。文科省の高校無償化の対象となるために、「課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額」で算出した額が15万4,500円未満である必要があり、年収ですと約650万円が目安で、私の年収+年金300万円でオーバーするのではないかと考えます。
子供2人で高校生の期間が4年あり、130万円ほどの支援が受けられなくなる計算です。
結構な額ですし、生活に余裕があるわけではないため、どうしてもこれを受けたいのですが、その場合、単純に収入+年金の額が650万円を超えないよう、300万円×5年間→150万円×10年間 のように年間の受取額を減らして受給すれば良いのでしょうか?
一括で全額の受取も可能なようなのですが、それですとその年の所得税が高額になるのでしょうか。
保険会社に聞いても、税理士に相談してという話で困っております。
ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

一括で全額の受取も可能なようなのですが、それですとその年の所得税が高額になるのでしょうか。

一括で受け取れば、すべてが相続税の対象となり、所得税の問題は出ないのではないですか。
保険会社の金融商品ですから、保険会社が詳細について回答すべきです。

回答ありがとうございます。
保険会社は税金の事に関しては、コンプライアンス上、答えられないため、税理士に相談してくださいとのことです。
そして、既に逝去から1年経ち、今年年金を300万円支払った旨を保険会社が税務署に報告するそうなので、今から一括でもらったとして、全額を一時金として受領した事にできるのでしょうか。

今年は300万円受け取っていますので、所得税に影響してきます。
これを考慮して、残りを一括支給に変更し、相続税評価額を算出することができるでしょう。
そもそも、当初申告は過少だと思われますので、修正申告が必要です。

回答ありがとうございます。
今から一括支給で受け取った場合、それに所得税が課せられ、けっこうな税率で納税することにはならないのでしょうか?
であれば、少額ずつに分けたほうがよいのかなと、思った次第です。

一括支給分は相続税のみが課され、所得税は課されないのではないですか。
税務相談ではなく、自社の金融商品についての質問なのですから、保険会社がそれについて回答すべきだと思います。
保険会社の担当者が無知なだけではないですか。

本投稿は、2024年11月03日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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