お詫びとして次回利用可能な
お世話になります。
フードデリバリーなどを利用した際、配送予定時間が遅れたり、注文した品が間違っていたり、不備かある旨を運営会社に伝えた際、お詫びとして次回以降、フードデリバリーでのみ利用可能な〜円分のクーポンやキャッシュクレジットは、雑所得でしょうか?
一時所得でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
偶然生じた収益であるとして一時所得に該当するものと思われます。
ただし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、一般的なクーポンの額であれば確定申告は不要です。
菅原和望 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年12月11日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。