未払い賃金があり103万を超えた場合の年収
はじめまして!職場が倒産しました。未払い賃金があるのですが、当初未払い賃金を含めて103万以内に収まってましたが、休業手当が計上されて新しい職場の収入と合算すると103万を超えてしまいます。この場合は103万を超えて課税対象となり所得税が発生するのでしょうか?主人の会社の方の扶養手当も関わってくるので心配です。未払い分は立て替え払いで8割支払われました。今裁判所に解雇予告手当も申請しています。年末調整した際は休業手当が入っていない源泉徴収票が届きそれで行いました。今日訂正された源泉徴収票が届きました。源泉はされていません。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

石割由紀人
未払い賃金や休業手当が含まれた結果、103万円を超える場合について整理してお答えします。
1. 103万円の壁と所得税
103万円の壁は、以下の2つを意味します。
- 給与所得控除額(55万円)と基礎控除(48万円)の合計:所得税がかからない基準
- 扶養控除の対象:年収が103万円を超えると扶養親族になれない可能性があります。
休業手当や未払い賃金も「給与所得」として扱われるため、新しい職場の収入と合算すると103万円を超えた場合、課税対象となり所得税が発生します。
2. 未払い賃金と立て替え払い
労働基準監督署などの制度で立て替え払い(未払い賃金の80%)が支払われた場合も、これは「給与所得」として課税対象になります。
- 解雇予告手当や休業手当も同様に給与所得扱いです。
- 立て替え払い時に源泉徴収されていない場合、確定申告でまとめて精算する必要があります。
3. 扶養手当への影響(社会保険)
ご主人の会社の扶養手当や社会保険扶養に関しても注意が必要です。
- 年収130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養に入ることができます。
- 年収103万円を超えると税法上の扶養から外れる可能性があり、住民税や所得税が発生するだけでなく、扶養手当も支給されない可能性があります。
注意点:年収103万円はあくまで「税法上の扶養」の話です。社会保険上の扶養は年収130万円未満が基準です。
4. 今後の対応
1. 正確な年収の確認
- 新しい源泉徴収票で、未払い賃金や休業手当を含めた合計年収を確認してください。
2. 確定申告が必要
- 源泉徴収がされていない場合、確定申告で所得税の計算と精算が必要になります。
3. ご主人の会社への確認
- 税法上の扶養や扶養手当の基準に関して、超えた場合にどうなるかを確認しておくと良いでしょう。
お返事ありがとうございます。
他の回答では未払い賃金は支払われるまで課税されないと回答されていらっしゃるのですが…同じ方で回答が違うのですが…どちらが本当ですか?
本投稿は、2024年12月17日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。