過去の未払い給与の所得税、住民税について。
現在6期目の法人です。2期前からアルバイトのAさんを固定給(月額30000円)で雇いました。
先週、この給与では最低賃金の時給に届いていないのでは?との指摘を受け、過去2期分すべて計算したところ最低賃金に届かなかった分200000万円ほどを支払いすることになりました。
その際Aさんの源泉所得税と住民税はどのように考えたらよろしいでしょうか?
ちなみにAさんは弊社以外の収入は年金(年に720000円程です)のみとなります。
ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
Aさんの追加の給与について源泉徴収します。
そして、該当する年分について、改めて源泉徴収徴収票を作成する必要があります。このようなケースは多々ありますので、最寄りの税務署で相談し指導を受けてください。なお、相談は予約制なので予め電話をして予約してください。

各支給日に支払うべき給料がが一括して支払われたものと思われますので、本来の給料が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得となります。
皆様ありがとう御座います。
ひとまず税務署に相談してみます。
本投稿は、2022年04月25日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。