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質問があります。

私は基本フリーランスで仕事をしておりますが、父の使っていない方の会社を引き継ぎ、その会社名で仕事をしてます。会社の登記上父の名前ですので、私は専務になります。仕事は私が一人でしてますが、税金のことは父の会社の税理士にお任せしてる状態です。税金のことが殆ど分かっておらず質問ですが、私が仕事をして請求書出し、ギャラが振込まれますが、会社の通帳は父が持っており、入るたびに毎回20%引かれた額で私の個人通帳に振り込まれます。ギャラは仕事によって違うのですが、額面に関係なく20%一律で毎回引かれるのは間違ってないのでしょうか。疑う訳ではありませんが、最近少し不信に思っておりまして。法人なので請求書には消費税を入れて請求してます。後、年末調整で税理士に請求書や保険控除証明書等渡して、やってもらってるみたいですが、一度も控除の返金がないので、おかしいと思っております。勿論、役員報酬はありませんし、普通経費枠があるはずがそのお金も戻ってません。ただ会社名を使っているだけで、税金だけ高く取られている状態ですので、これなら会社名にせず、フリーランスで自分で確定申告した方が、儲けがある様な気がしてなりませんが・・・父を疑う訳ではありませんが、フリーランスしている時より損している気がしていてなりません。税理士に任せている分も引かれているかもしれませんが、何分何の説明や明細もなく、ただ、引かれた額を振込まれるだけなので、おかしく感じてます。年収が1000万以上もあれば会社にした方が税金は安くなり、メリットがあると聞いたことはあり、正直年収1000万も満たしませんし、年収でいえば300万~500万の間あればいい感じです。それで20%は普通なのでしょうか。税理士さんが払ってるのかわかりませんが、会社にしてからは市民税の支払いは届いてませんし、払ってません。
よく分かっていない自分が悪いのですが、詳しい方にその疑問を聞きたく、メールさせて頂きました。どなたか宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
「ギャラ」とありますが、給料として会社から支払われているわけではないですよね?
仮に給料として支払われているのであれば給与所得となりますので、基本的には源泉徴収(天引き)されて年末調整で確定申告は不要です。
しかし、お問い合わせの文面からは会社から請負として仕事を請けているのかなと思います。その場合、源泉徴収されるべき業務は限られているのですが、いかがでしょうか。
この点、国税庁HPで検索するか直接税務署へ問い合わせをして、ご自身の業務が源泉徴収されるべきものなのかを確かめてみるといいと思います。
また、会社から請負で仕事をしている以上、それは事業所得になると思うのですが、確定申告はされていますでしょうか。
青色・白色にかかわらず、事業所得のある方は確定申告の必要が原則としてありますが、帳簿付けや請求書・領収書の保管はされていますでしょうか。
確定申告書には収支内訳書又は決算書を添付し、どの会社からどれだけの収入があり、源泉徴収がどれだけされたかを記載しますが、ご自身で確定申告をしている限り、還付があれば税金は返ってきますし、過大な負担となるようなことはないと思います。
まずは、お父様か、もし聞きにくいようであれば税理士に事実関係を聞いてみるのがいいのではないでしょうか。
また、お父様の会社から離れてフリーランスで仕事をしたほうが税金等いろんな面で納得がいくというのであればそういう道もあると思います。
ご記載の文面からでは以上のことしか言えませんが、きちんとした税務処理がなされていればご自身が負担される税金が過大となることはありません。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答有り難う御座います。複雑で申し訳御座いません。フリーランス一年目は確定申告をしておりましたが、2年目から会社を引き継いだ感じで、法人として請求書も出しております。私が請けてギャラを決め、先方から請求書額が私の会社に振り込まれ、会社の通帳は父が管理しておりますので、そこから税金を引かれた分が私の個人口座に振り込まれます。ですので、固定給を給与としてもらっている感じではなく、フリーランスの時は先方から私の口座へ直接振り込まれてたのが、今は先方→会社→私の口座(税金20%抜いた額)が振込まれるます。毎月10日に入った額を振込まれる感じです。給与と言えば給与なのでしょうが、毎月決まった額が入る様な固定給ではありません。
父が以前、私を社員としてすると固定給を払うことになるので、そうせず、あくまで会社の役員扱いにした方がいいだろうと言われました。確かに役員であれば、自分で他の仕事を受けることが可能で、社員扱いだと他の仕事が出来ないのは知っておりましたので、そうしました。
一応、父のお願いしている税理士さんから私の会社の領収書、レシート、一年分の請求書を渡すので欲しいと言われ、毎年提出しております。そこから税理士さんがやっているみたいです。正直、私も税理士さんがお会いしたこともなく、父とだけやりとりをしているので、詳細も分かりません。ただ、父からは税金20%引いた額を振込んでるとしか聞いておりません。
この場合でも個人の確定申告は必要なのでしょうか。会社にしてからは、確定申告に行かず、父の税理士さんがやってはくれているそうなので、行く必要はないと思っておりました。
税理士さんにお願いしている分、手数料も引かれてるのかもしれませんが・・・

お話をお伺いする限りでは、給与所得として処理されているのかなと思います。
給与所得ですと原則として確定申告は不要です。
ただし、会社の役員となると同額の支給が前提ですし、毎月もらえる金額が違うというのは従業員扱いとなっているのかなと思います。
給料の場合は支給額に応じて源泉徴収税額が異なりますので、源泉徴収税額表から天引きされている額が適正かをチェックするといいかもしれません。
なお、年末調整の際に生命保険料の証明書などを会社へ提出している場合は税額に考慮されますし、会社は源泉徴収票を交付する義務があります。
源泉徴収票がなければどういう処理をされているのかをお父様なり税理士に聞くしかないと思います。
もしお父様の会社を継ぐ意思がおありなのであれば、事業承継ということになりますが、これは長い時間をかけて会社のノウハウや資産、株式を移転させていく根気のいる作業です。
一度将来を見据えた話としてお話しされてみてはどうでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月14日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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