【国際税務】著作権の使用料について
海外移住+オンラインサロンやってる人いる人の中には著作物を販売している人がいます。それは著作物であり著作権が発生すると思います。
例えばそれが租税条約にはないオフショア法人を運営している人がオンラインサロンを通してコンテンツ(著作物)を「個人」に対する不特定多数への販売するとします。なお、日本国内にPEを持たないものとします。
その場合、不特定多数の個人への販売なおで、譲渡ではなく、著作権の使用料(ライセンス料やロイヤルティともいわれる)が発生すると考えています。
ここで、購入する側が「個人」と「法人」ではどのような扱いになりますか?
企業の場合は20.42%を源泉徴収することになると思います。
他方、個人の場合「も」源泉徴収になるのでしょうか?
イメージとして外国法人(オフショア法人)が10万円で販売していたものを、
個人が購入した場合、確定申告時に1万円を申告納税するのでしょうか?
それとも外国法人が著作権使用料を上乗せした価格を「個人」に販売し、外国法人が日本で申告納税するのでしょうか?(もし10万円で販売していれば、その価格に著作権の使用料が既に含まれているという理解でよろしいでしょうか)
税理士の回答

安島秀樹
国内から支払する者は「業務をする者」が対象みたいです。だから個人がプライベートで使用するものなどは対象にならないみたいです。
本投稿は、2024年12月28日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。