iDeCoプラス従業員掛金の所得控除
iDeCoプラスの導入を検討している小規模法人の経営者です。
従業員掛金の所得控除の方法についてお教えください。
従業員掛金を1万円とし、給与天引き(預り金)とする場合、この1万円を社会保険料と同じように所得控除の対象とすればよいのでしょうか。
iDeCo(プラスではない)とは違い、年末調整での還付はできないのですよね。
税理士の回答

出澤信男
従業員掛金を給与天引き(預り金)とする場合、社会保険料と同じように所得控除の対象となります。iDeCoとは違い、毎月所得税が計算されるため年末調整での申告・還付はできないです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月30日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。