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給付金

令和6年は休職し収入がゼロで源泉徴収票には控除外額が90000円と記載ありました。令和6年に所得税課税はゼロですが令和7年夏頃に予定の第二次調整給付は受けれますか?

税理士の回答

令和6年に休職し収入がゼロであった場合、令和6年の所得税は課税されないため、原則として令和7年の第二次調整給付を受ける資格があります。第二次調整給付は前年の所得が課税対象とならなかった場合でも、前年の収入に基づいて受け取ることができる場合が多いです。ただし、具体的な条件や手続きについては、詳細な状況や給付金制度の内容に依存するため、最寄りの税務署または担当機関に確認することをお勧めします。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年01月11日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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