居住用の買い替え
平成26年に居住用の買い替えの承認申請を受けました。買い替えをした土地の持分は私が9、息子が1です。建物は、息子名義にしました。確定したものを申告し忘れていたんですが、承認申請の時は土地・建物ともに二分の一ずつの持分で取得することとして申告しました。実は、この取得した建物には私は住んでいません。これでは買い替えの適用がができなくなってしまうのでしょうか? これは、手続きに誤りがあるので、居住用の特別控除を受けるように更正の請求をしてもよろしいでしょうか?
税理士の回答
買い換え物件に居住されてない場合は、買い換え特例は適用できないと思われます。
そして、買い換え特例を選択して確定申告を済ませた場合には、災害等のやむを得ない事情がない限り、3000万円特別控除に変更することはできないと思われます。
返信ありがとうございます。3000万円の控除がダメなのはわかりました。買い替えの場合の所得税の税率は15%で計算しましたが、修正するときに居住用の軽減税率の適用はできますか?
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
買い換え特例と軽減税率の特例は併用できませんが、買い換え特例を適用しない場合には他の要件を満たしていれば軽減税率の特例は適用できると思われます。
ご丁寧な返信ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月22日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。