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パートナーとのビジネスの所得について

こんにちは。
所得税についてお聞きしたい事がございます。
どうぞよろしくお願い致します。

パートナーとコンサルティングを始めました。
所得はすべてパートナーのものであり、私はボランティアという形です。
ですがコンサルティングの内容は私による価値の提供がほとんどです。
なのでお客様は私の提供する価値の対価をパートナーに支払うという形になります。
この場合、私の所得は0ですべてパートナーの所得として処理できますか?

事実上私の提供する価値にお金を支払っているのですが、私とパートナーとの契約でそれをパートナーの所得としたいと考えております。
このやり方が可能なのか。またほかに可能な方法があるのだとすればどのような方法があるのか。
ご教示いただきたいです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談者様とパートナーの方の関係、コンサルティングの相手先との契約を考えれば、税務の問題以前に、ご相談者様とパートナーの方が契約主体となり、ご相談者様も相当のフィーを受け取るべきだと考えます。

このような質問に至った特別な背景はありますか。

藤岡公認会計士様
お答えいただきありがとうございました。

>税務の問題以前に、ご相談者様とパートナーの方が契約主体となり、ご相談者様も相当のフィーを受け取るべきだと考えます。

その通りだと思います。ただこのやり方でパートナーの所得として成立するのだろうか?という点が気になっております。
特別な背景等はありませんがこういう特殊なケースでもパートナーの所得として認められるのですか?
何度も質問をして申し訳ございません。
何卒よろしくお願いします。

・パートナーの方が契約主体となり、パートナーとご相談者様との間で覚書を交わし、双方の取り分を決める(もしくはご相談者様が契約主体となる)。
ご相談者様の提供する付加価値が当該コンサルティングの対価の大部分を占めるのであれば、ご相談者様の取り分が多く、パートナーの方の取り分は少なくするのが合理的です。

今回のケースでは、ご相談者様の所得が0ですべてをパートナーの所得にすることはできません。

再度返信をいただきありがとうございました。
タダ働きは双方の合意があればOKと聞きましたが、
今ひとつアウトとセーフの線引きが分からずご質問させていただきました。
タダ働きしている人の付加価値がビジネスの大部分を占めた場合はアウト、という風に解釈してもよろしいですか?
丁寧に返信をくださりどうもありがとうございました。

具体的な私の事情もご説明いたします。

私は会社員で出来るだけ副業を持ちたくありません。
私の所得として処理されると会社にバレてしまいます。
しかしパートナーと一緒に別の職業を大きくしていきたいと考えております。
これが私がタダで働きたいと考える理由です。

タダ働きも双方の合意があれば問題ありませんが、通常そのような行為はしないので、税務署がそのような取引があることに気が付けば追及を受ける可能性があります。
諸事情があるにしても、タダ働きは「期限を区切って」行うべきだと思います。

何度も返信をしていただきありがとうございました!
とても勉強になりました。

本投稿は、2018年04月03日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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