報酬と報償費の判断基準について
所得税の算定に関わる報酬と報償費の違いについての判断基準をお教えください。
例えば、労働安全衛生法13条に基づいて一年間選任された産業医へ、選任に対する費用として支払うお金は報酬なのでしょうか?報償費なのでしょうか?
また、産業医が面接などを行ったことにより追加でお金を払う必要が生じた際の費用についてはいかがでしょうか?
税理士の回答

産業医の報酬は、医療法人がそれを受ける場合はその他の医業収入、個人の医師が受ける場合は給与になるとされています。
契約当事者が個人の医師であるとして以下回答します。
産業医に対する報酬は給与として取り扱います。源泉所得税は非常勤として乙欄にて算定します。追加の支払いが生じた場合も給与としての取り扱いになります。
参考:産業医の報酬(国税庁質疑応答(消費税))
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm
所得税は何パーセントかかることになるのでしょう?

産業医の報酬は月額いくらでしょうか。
産業医にお支払いいただく報酬が月額88,000円未満であれば、支払額の3.063%を源泉徴収することになります。
では、以上の場合はいかがですか?

ご質問と回答がかみあっていませんが、以下の情報がないと回答ができません。
・産業医の方との契約は個人の医師でしょうか、医療法人とでしょうか。
・産業医に支払う報酬(月額)はいくらでしょうか。
個人の医師です。
月額ではなく年額で七万円です。

一括で支払われるのであれば2,144円の源泉徴収になります。
そのようなことはどの条文に書かれているのでしょうか?

「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表(乙欄)をご自身で確認ください。
本投稿は、2018年04月05日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。