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出張での短距離での公共交通機関の使用について

通勤手当において、公共交通機関を使う場合、月15万円までは非課税で、自家用車や自転車で通勤する場合、片道2km以上は非課税ですが、
出張において、たとえば岡山~大阪まで新幹線・JRを乗り継ぎ、大阪市内の地下鉄や路線バス(いずれも片道2km未満)を使用した場合、事業所が旅費として地下鉄やバスの運賃を支給しても、課税の対象にはならないですか?

税理士の回答

出張の場合は通常は旅費は実費精算で会社の経費にするので、
領収書を保管しておけば個人の所得税には影響ありません。

本投稿は、2025年04月09日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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