出張での短距離での公共交通機関の使用について
通勤手当において、公共交通機関を使う場合、月15万円までは非課税で、自家用車や自転車で通勤する場合、片道2km以上は非課税ですが、
出張において、たとえば岡山~大阪まで新幹線・JRを乗り継ぎ、大阪市内の地下鉄や路線バス(いずれも片道2km未満)を使用した場合、事業所が旅費として地下鉄やバスの運賃を支給しても、課税の対象にはならないですか?
税理士の回答
出張の場合は通常は旅費は実費精算で会社の経費にするので、
領収書を保管しておけば個人の所得税には影響ありません。
本投稿は、2025年04月09日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。