税理士ドットコム - [所得税]ビジネスの対価をお金ではなく広告でいただく場合の疑問 - 動画投稿者の方に所得が発生、申告義務があります...
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ビジネスの対価をお金ではなく広告でいただく場合の疑問

所得について気になった部分が出て来ましたのでご相談をさせていただきました。
何卒よろしくお願い致します。
・ビジネスにおける所得は提供する価値と金銭の交換ですが、
相手の広告行為を対価に設定する事は出来るのでしょうか?
・その場合、所得という扱いになるのでしょうか?
また何かしらの税金が課せられますか?


ニコニコ動画のニコニ広告というものを見ていてふと疑問に思いました。
投稿された動画に対して他のユーザーが金銭を支払い広告をするというシステムです。
一人で一人の投稿者に対して100万円ほど広告を打っているユーザーもいて、それでも動画投稿者には税金などはかからなかったそうです。
対価を金銭ではなく顧客に任意で広告してもらうというビジネスを展開することもできるのではないか?と興味を持った次第です。
無知で申し訳ありませんがご教示願います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

動画投稿者の方に所得が発生、申告義務がありますね。かかっていない、というのは無申告で顕在化していないだけなのでは無いでしょうか。勿論、副業で年間所得20万未満であり、確定申告不要、という方もいらっしゃるとは思います。

本投稿は、2018年04月18日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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