所得税住民税の事前納付の仕訳
当社では従業員の給与支給日(通常毎月7日)の当日〜納付期限(通常毎月10日)に所得税住民税を納付しているところ,今月は給与支給日の数日前に納付してしまいました。この場合には仕訳を変更する必要があるでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
なお通常は
支給時;
給与 |現預金
職員預り金|
納付時;
所得税|職員預り金
住民税|
というような仕訳を切っています。
税理士の回答

豊嶋彩子
従業員の方から所得税・住民税を預かる前に納付したということでしょうか。
預り金は通常借方にきますので、
支給時
給与 / 現預金 ×××
給与 / 預り金 ×××
納付時
預り金 / 現預金 ×××
という仕訳が一般的かと思います。
ご質問の仕訳ですと、従業員の方の負担する税金を会社が支払っているような形に見えます。
仕訳のタイミングは、それぞれ支給時、納付時に通常通りの仕訳を行って大丈夫です。
当方の通常時の仕訳の例示が間違っていました。ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月13日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。