所得税住民税の事前納付の仕訳
当社では従業員の給与支給日(通常毎月7日)の当日〜納付期限(通常毎月10日)に所得税住民税を納付しているところ,今月は給与支給日の数日前に納付してしまいました。この場合には仕訳を変更する必要があるでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
なお通常は
支給時;
給与 |現預金
職員預り金|
納付時;
所得税|職員預り金
住民税|
というような仕訳を切っています。
税理士の回答
本投稿は、2025年05月13日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。