日雇いに関してですが。
普通は、給与支払事務所等の届出がいるんでしょうが、日雇いで110万以下なので、贈与という形にした場合、普通にする場合とどういう違いがあるのでしょうか?
税理士の回答

丸尾和之
日雇いの方の場合、
源泉徴収税額表の日額表丙欄を参照し、給与の支払の都度源泉徴収を行います。
但し、2ヶ月を超えて雇い入れる人が居る場合は、その人については、3ヶ月目以降は日額表乙欄にて源泉徴収を行います。
通常は給与支払月の翌月10日までに源泉徴収した税金を税務署へ納付します。
常時10人未満の雇入れかつ源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を提出していれば、
1〜6月分は7/10までに、7〜12月分は翌年1/20までに納付することができます。
贈与という形にはできませんので、回答しかねます。
◆ご参考
・令和7年分源泉徴収税額表
日額表(P8〜14)、給与所得の源泉徴収税額の求め方(P19)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/all.pdf
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
どうも有難うございました。
ちょっと提出が遅れているんですが、普通にやります。
本投稿は、2025年05月30日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。