税額控除について
フリーランスです。
白色申告で確定申告をします。
控除について疑問があるので質問させてください。
速算表に記載のある税額控除は、所得控除の基礎控除同様、全員控除できるのですか?
例えば、、、
課税所得:330万〜694万9000
税率:20%
控除額:※42万7500円
と、速算表に記載があります。
この、控除額※42万7500円は課税所得が330万〜694万9000円ならば誰でも控除できるのでしょうか?
税額控除の一覧をみてみると、所得控除の基礎控除のように誰でも控除できそうな項目がなかったです。
また、この税額控除の内訳というか、根拠はどのようなものなのでしょうか?
税理士の回答

岸川祐次
例題を参考にさせていただくと、こちらの控除額は税率20%より下の税率の所得金額の合算値となります。
1,950,000円×5%=97,500円①
3,300,000円×10%=330,000円②
①+②=427,500円(5%+10%の控除額)
これは、所得税が超過累進税率を適用しており、195万円まで5%、195万超~330万円まで10%、330万円超~400万円まで20%という各区分の税率を合算した結果を、1式で求められるようにしたものです。
ですから、どなたでも控除することが出来ます。
よろしくお願いいたします。

長谷川文男
速算表の控除額は、所得控除や税額控除とは意味が違います。
例えば、所得税は本来、次のように計算します。
・課税所得が300万円の場合
195万円以下は5%、195万円超300万円までは10%ですから
195万円までの部分 1,950,000×5%=97,500
195万円超300万円までの部分 1,050,000×10%=105,000
合計 202,500
課税所得2000万円の場合だと
195万円以下の部分5%
195万円超330万円以下の部分10%
330万円超695万円以下の部分20%
695万円超900万円以下の部分23%
900万円超1800万円以下の部分 33%
1,800万超2,000万円以下の部分 40%
と分けて計算するのが本来の計算です。
この計算非常に面倒なので、答が一致するように速算表は考えられています。
適用される税率のうち、一番高い税率をかけて、税率の差額分を引く計算式です。
例えば課税所得300万円なら、
高い税率は10%ですから、全体を10%かける。
195万円以下の部分である195万円は5%で良いので、195万×5%を引きます。この97,500円が控除額です。
800万円なら、全体に23%をかけ、「195万円以下の部分は18%、195万円超330万円以下の部分は13%、330万円超695万円以下の部分は3%」を引く、コレが控除額です。
以上の通り、区分計算する結果と同じにするための控除額なので、控除は全ての場合にあり、適用要件はありません。
有難うございます。
税額控除と調べると、国税庁のページなどに
「住宅借入金等特別控除」や「配当控除」や「分配時調整外国税相当額控除」などなど...
自分には当てはまりそうなものは何一つないのですが、それでも7段階の早見表に記されている税率に応じた控除をして良いということでしょうか...
無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。
長谷川先生
なるほど!!!
とてもとても分かりやすいです!
理解しました!!
謎が解けました!!
感謝です!

長谷川文男
速算表の控除額は、本来の計算である区分計算の数値と一致させるためのものです。
税金を安くする特例みたいなものではありません。

岸川祐次
いわゆる税額控除では無く、通常の所得税額の速算表となります。
税額控除はこの所得税額から控除していくものになります。
よろしくお願いいたします。
岸川先生、長谷川先生
本当に有難うございます!
調べてもよくわからなかったのでスッキリしました!
それにしても、「控除」という表現が誤解を招きますね...
本投稿は、2025年06月26日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。