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所得税について

扶養のミスで所得税を少なく支払っていました。
翌月分でこれまで支払っていなかった分の所得税を上乗せして支払えば特段問題ないでしょうか。
支払っていなかった所得税は合計で9000円ほどです。

税理士の回答

ご質問についてです。

事業主の方でよろしいでしょうか?
給料から天引きしているということであれば、
次の月で引いていただいても構いませんし、最悪年末調整のタイミングで調整することになりますので、その時でもいいと思います。

事業主です。ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月01日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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