[所得税]フィードバックで遅配のお詫び - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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フィードバックで遅配のお詫び

お世話になります。
フードデリバリーサービスの「Uber Eats」を利用の際に配達予想時間より遅れた為、アプリ内からフィードバックとしてコメントなどを入力報告したところ、お詫びとして次回から「Uber Eats」でのみ使える数百円分のクレジットが付与されました。

役所の市民税課に問い合わせしたところ、『遅配による損害賠償金や慰謝料であれば非課税所得。
遅配を報告した事が役務を提供する対価として取得した場合は雑所得。
遅配が偶発的な事象に対して付与された場合は一時所得。』

どれにも該当する様な気が致しますが、該当する課税所得は何か、ご教示のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

使用時の値引きと考えてください。
役所の市民税課に問い合わせしたところ、『遅配による損害賠償金や慰謝料であれば非課税所得。
遅配を報告した事が役務を提供する対価として取得した場合は雑所得。
遅配が偶発的な事象に対して付与された場合は一時所得。』

上記には該当しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
上記を見てください。
何も申告の必要はありません。

佐藤和樹

Uber Eatsの遅配により付与されたクレジットは、
一時所得に該当する可能性が高いです。

竹中公剛 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。

佐藤和樹 先生
この度はご回答をありがとうございました。

本投稿は、2025年07月12日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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