所得税について(この金額は正しい?)
派遣会社の即払い制度で、4日分を支給して貰いましたが、その税額が高過ぎるのではと思っています。妥当かどうか判断して下さい。
・4日分の給与 (¥41,575)
・交通費 (¥2,000)
・税額 (¥7,500)←妥当か?
税理士の回答

竹中公剛
妥当に思います。
疑わしい時には、すぐに担当者にどういう軽での計算か、聞くことを薦めます。
よろしくお願いします。
ご提示いただいた情報に基づくと、4日分の給与41,575円に対し源泉徴収税額7,500円という金額は、所得税法に基づく計算結果として妥当である可能性が高いと考えられます。
給与が日払いや短期契約で支払われる場合、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」を用いて計算します。
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合、乙欄または丙欄の税率区分で計算されることになり、この区分で算出すると今回の税額7,500円とほぼ一致します。
参考:令和7年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/08-14.pdf

大中信哉
扶養控除等申告書を派遣会社に提出していなくて、雇用期間が2か月以内とさだめられていない場合は、源泉徴収税額表の日額表の乙欄になるので
41575÷4=10,393で求めた1,880の4日分で1,880×4=7,520なので大体妥当です。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf
上記月額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/08-14.pdf
上記日額表
多分日額表で計算しているのでしょう。乙欄を見てください。
良くわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月03日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。