源泉徴収について
親の扶養に入り扶養内勤務をしています。
扶養範囲内(所得税のかからない範囲)でダブルワークを始めようと思っています。
主業で所得税の欄に何も書かれてないのと、源泉徴収されてないと思うのですが、そういう場合はその会社で年末調整を受けれないのでしょうか?
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
扶養控除等申告書を提出されていれば、所得税が毎月発生していなくても年末調整は出来ます。
ダブルワークの場合、原則確定申告が必要ですのでご注意下さい。

増井誠剛
扶養内勤務で複数の勤務先から給与を得る場合、年末調整を受けられるのは原則として「主たる給与」を支払う1か所のみです。現在、主業から源泉徴収もなく、扶養控除等申告書を提出していない可能性が高いため、その会社では年末調整が行われないと思われます。副業先でも同様に年末調整は受けられませんので、最終的にはご自身で確定申告を行う必要が生じます。ただし、年間の給与収入が所得税非課税水準に収まる場合は、確定申告により源泉徴収された税金が全額還付されることもあります。扶養条件を維持するためにも、勤務先への扶養控除等申告書提出状況と年間収入の見込みを確認されると安心です。

丸尾和之
扶養控除等申告書を提出されており、年末までその会社に在籍していれば、年末調整の対象となります。
扶養控除等申告書を提出している場合、源泉徴収税額は月額表甲欄が適用され、月額88,000円未満の給与は源泉徴収税額0円となります。
主業の年末調整後に発行される源泉徴収票と副業の年末調整されていない源泉徴収票の2枚を元に確定申告を行うこととなります。

米森まつ美
主業で所得税の欄に何も書かれてないのと、源泉徴収されてないと思うのですが、そういう場合はその会社で年末調整を受けれないのでしょうか?
⇒ 「主業」が給与所得で「扶養控除申告書」を提出している場合は、88,000円未満は源泉所得税額は0円になります。
年末調整は、扶養控除申告書を提出した先の会社の給与分のみ行われますので、原則2か所以上の給与や他の所得がある場合は、確定申告により所得税の清算が行われることになります。
なお、「扶養控除申告書」は1か所しか提出できませんので、ダブルワークがパートのような「給与所得」の場合は、ダブルワーク先には「扶養控除申告書」の提出はできず、最低でも3.063%の所得税が源泉徴収(源泉所得税)されます。
「扶養範囲内」での所得であれば、このダブルワークで徴収された源泉所得税は確定申告をすることにより還付になります。
※ダブルワークの収入金額が20万円以下の時は「申告義務」はありませんが、確定申告をすることで還付を受けることができます。
また、ダブルワークが給与所得(雇用契約)ではなく、事業・雑所得(業務委託契約)の場合、その所得金額が20万円以下の場合は確定申告義務はありません。ただし、住民税には所得税のような「申告不要制度」はありませんので、住民税の申告はする必要があります。
国税庁HPから参考箇所を添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2025年10月01日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。