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キャバクラの確定申告

キャバクラに勤務しており、源泉徴収税(10.21%)が引かれています。
ですが、夜のお店は、ちゃんと源泉徴収を納めていないということが多いと聞きました。
要はネコババしている。

・確定申告書類に源泉徴収税額を記入して一旦受理される

・後日、店(源泉徴収義務者)が税務署に源泉徴収税を納付していないことが発覚

尚、私自身の引越しがあり、どこを探しても報酬明細が見当たりません。
この場合、源泉徴収がされていた立証ができないことから、源泉徴収されていた分も私が二重に納めなければいけないのですか?
もしそうだとしたら、怖くて確定申告するのを躊躇ってしまいます。

税理士の回答

源泉徴収税額はお店が納付する義務がありますので、お店が払ってない件についてはお店の責任です。
報酬明細をもう一度発行してもらって確定申告してください。

古賀様

ご回答有難うございます。
私自身はもう退店していて、店舗も閉めたようで連絡がつきません。
唯一経営陣と連絡がつく友人に聞いてみてもらったのですが、もう報酬明細は出さないと言われました...

この場合は、明細を紛失した私が悪いため、引かれた源泉徴収も改めて納付しろと税務署にいわれてしまうのでしょうか...

源泉徴収額の計算方法がしっかりおこなわれていたか定かではありませんが、現実に払っていたものですので、入金額から想定して自分で計算して申告するしかないと考えます。
計算方法は正しくは国税庁の下記HPの方法ですのでご参考にしてください。

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm

古賀様

ご返信ありがとうございます。
ホステスへの報酬は、10.21%を引かなければならないと法律で決まっていますよね?
最も伺いたいこととしては、報酬明細も源泉徴収票も手元にないからといって既に徴収されてる源泉徴収税分も収めろと国税がいってくる可能性があるのか...というところです。
お忙しい中、度々の質問で恐縮ですが、ご回答いただけると大変助かります...

上記国税庁のページでも説明がありますが計算方法は
(報酬額 - 5,000×その月の日数)×10.21%
となります。
源泉徴収されていたことが記憶にあり、明細がないですが源泉が引かれてた金額で申告すれば、払えと言ってくることはありません。

古賀様

度々有難うございます!
確実に源泉徴収はされていましたし、店名が記載されている同僚の報酬明細を送ってもらったのですが、そこにも源泉徴収税の記載がありましたこで、それが証拠となるのかなと考えています。

そうですね、証拠になると思われますので保管しておけば良いと考えます。
参考になりましたらベストアンサーをいただけたら幸いでございます。

本投稿は、2025年10月18日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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