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所得税について

こんにちは。インターネットや質屋などで、物を売ったりした場合、所得税って払わなくてよいのでしょうか?本当は払わなくてはいけないのに、払ってないだけでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お答えいたします。

通常の生活に使っていた私物(家具や自動車など)を売却した場合は所得税はかかりません。
ただし、貴金属などで1つ30万円以上ものを売った場合は課税されます。

また、転売目的で買ったものを売った場合は所得税がかかります。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
(国税庁のホームページから引用)

 生活用動産以外の譲渡で、年間の利益が50万円を超えると税金がかかります。

ご回答ありがとうございます。例えば、自分の読み終わった本やゲームなどを売って、一回の収入はそれほどでなくても、年間の売り上げの合計が50万円を超えた場合は所得税はかからないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

>自分の読み終わった本やゲームなどを売って、一回の収入はそれほどでなくても、年間の売り上げの合計が50万円を超えた場合は所得税はかからないのでしょうか?
この場合、自分が読んだり楽しんだりする本やゲームは生活用動産と考えられますので所得税はかからないかと思います。
また、仮に生活用動産ではないと判断されても利益がでなかったら売上に関係なく所得税はかかりません。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2018年05月25日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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